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昼休み、缶コーヒーを飲みながら、通行人チェックをするのが最近のマイブーム。とにかく楽しい。通行人といっても、女しかチェックしないけどねwwwwエロい姉ちゃん見るとやっぱりテンションが上がるわ~。血糖値も上がってしまいそう。くだらないこと言っていないで、仕事しよ・・・
【今日の労基法の知識】
労基法3条は、労働者の差別待遇を禁止している。もっとも、同条が前提としているのは、雇い入れ後における労働条件についての差別待遇であり、雇い入れそのものについては、労基法3条の制限を受けない。したがって、特定の信条を持っていることを理由に採用を拒否しても労基法3条違反の問題は生じない(三菱樹脂事件大法廷判決参照)。なお、性別を理由とする採用差別は、男女雇用機会均等法5条に抵触するため違法となることに注意。
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